選ばれる絶対的理由
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幅広い活用法を最適な手法でご提案します
多数の空き家活用の提案実績を持つ専任アドバイザーが空き家についてさまざまな活用手法をご提案します。お客様のニーズや市場に合わせて親身に対応致します。 安心の自社運営・自社施工なので中間マージンは一切かかりません。
ご提案内容



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相談窓口はこちら0120-578-309

空き家問題について真剣に考える時期に来ている3つの理由

1.空き家総数の増加

空き家総数の増加

2.空き家対策特別措置

「空き家特別措置法」が平成27年5月に施行されました!

「空き家特別措置法

所有する空き家のこんな悩み

ずっと利用していない。親が所有していた
一戸建てなので荷物も残ったままに・・・
空き家のまま長く放置していたので、
家が傷んでいて、そのまま売れないと思う。
ただずっと所有して固定資産税が
毎年かかるのは・・
空き家対策特別措置法も
施行されたみたいだし・・

「空き家特別措置法」が平成27年5月に施行されたことにより、

  1. そのまま放置すれば倒壊のおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

上記の空き家を「特定空き家」として認定し、その空き家に関しては行政からの指導・勧告がなされるようになりました。特定空き家に認定されると

ご利用予定のない
「空き家」の売却相談は
空き家レスキュー119番まで

「一戸建てに荷物が残っていて売却できない」
「富山県外に住んでいるので売却時の立会などできない」
そんな場合は買取が便利!
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3.空き家に係る
譲渡所得の特別控除

平成28年度税制改正大綱の
ポイント

1.空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する
措置の創設

空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」に由来する古い空き家(除去後の敷地を含む。)の有効活用を促進するため、空き家の売却について、以下の特別措置が創設されます。

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度(詳細は以下を)ご参照ください。
本措置のポイント
本措置のポイント
ポイント1 【相続発生日を起算点とした適用期間の要件】
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。

【例】平成25年1月1日に相続が発生した場合
→本特例の対象となる譲渡期間:平成28年4月1日~平成28年12月31日

ポイント2 【相続した家屋の要件】
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です(区分所有建築物は対象外です)。

(1)相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること (2)相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住者がいなかったものであること (3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること (4)相続時から譲渡時までの間に、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと

ポイント3 【譲渡する際の要件】
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。

(1)譲渡価格が1億円以下 (2)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

空き家

相続した一戸建て、マンションどうしよう?

親から相続して、すぐに売却するのも・・・・
でも、まったく使用しない家を所有しても・・・
でも、空き家のまま放置できない。
家の換気を定期的にしないと家が傷んでしまうし・・
草刈もしないと近所迷惑になるので・・・・
所有して、固定資産税が毎年かかるのも・・・
空き家対策特別措置法も施行されたみたいだし・・

相続した不動産の
売却事例

親から相続した一戸建て、
福岡に住んでいるので、購入者の
内覧に協力しなくていい買取が便利でした!

親から相続した一戸建てをどうしようかと思案中でした。空き家でずっと放置しておくとよくない。また、売却するにも富山県外にいるので立会できないし、荷物も合わせて処分してくれるので、買取システムで売却することにしました。

相続して数年経過した分譲マンション
固定資産税に、修繕積立金・
管理費などの
負担が大きくなったので売却しました。

親から相続したマンション。すぐに売るのは気が引けたので、3年所有しました。使うこともなく、毎月修繕積立金、管理費を支払っていくのは負担で、売却することにしました。すぐに売りたかったので即時買取システムを利用しました。
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ひと口に「空き家」といっても、実態は多様

「空き家」といっても、実態は多様
空き家による外部不経済
空き家レスキュー119番が選ばれる理由
選ばれる絶対的理由

空き家レスキュー119番は、不動産(空き家)に関する知識が豊富な業者で運営するサイトなので安心してご相談いただけます。

不動産に関する、売買や賃貸管理、土地活用や運用のアドバイスまで、さらには解体工事・アスベスト工事においてまで、様々な知識と経験を有したスタッフがご対応させていただきお客様の為に、空き家問題を解決するサポートが我々の使命です。

従来のような、直接各業種にそれぞれお見積もりを依頼すると何回も足を運ぶ事になり、時間と労力を無駄に費やします。地元に詳しく不動産に強い企業が各業種を取りまとめて1番安く、信頼できる業者をお客様の代わりに選び提案する新しいシステムです。
お客様は1企業とだけの打合せで、お客様のニーズに合わせた提案を行いながら全て完結できるよう導いて行きます。

ご依頼いただいたお客様も、最後にはみなさん必ず、ご丁寧に御礼をおっしゃってくださいます。
おかげさまで、ありがたいことにリピートやご紹介のご依頼もたくさん頂いているんです。

こちらでは、当社がみなさんに選ばれる理由についてご紹介します。

選ばれる絶対的理由1
選ばれる絶対的理由2
選ばれる絶対的理由3
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『はじめに』

はじめまして、当サイトにお越しいただきありがとうございます。
『空き家レスキュー119番』は地域の皆さま方の”空き家に関する悩み”をワンストップで解決したい思いから作成いたしました。

空き家活用法に関する相談を頼んでみたい時の不安をできるだけ解消し安心して問い合わせをしていただきたいと考え空き家活用シュミレーションを設けました。

不動産+解体+便利屋の融合によって生まれた新しいワンストップソリューションの形を実現しました。
安心の自社運営・自社施工なので中間マージンは一切かかりません。
お電話での相談窓口も設けてありますので、どんな些細な事でも構いませんので、私達にお気軽にお声がけ頂ければ幸いでございます。

代表取締役 木村貴之

『運営情報』

[レスキュー119番運営本部]
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所在地:富山県富山市新庄本町3丁目1ー13
電話番号:076-452-3899
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